新成年後見制度とは

平成12年の制度改正前の成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて禁治産、準禁治産の2つの類型がありましたが、この制度はいろいろな面で利用しにくいところがあり、制度の運用でも時間や費用の面で負担がありました。そこで、急速に進行する高齢化社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を提供するため、従来の禁治産、準禁治産の制度を改正したものです。

最高裁判所案内パンフレット  裁判所 成年後見関係事件の概況


具体的には【法定後見制度】(民法)と、新しく作られた【任意後見制度】(任意後見契約に関する法律)があります。また、従来の禁治産、準禁治産宣告がなされると、戸籍上に記載し公示しましたが、新たに【成年後見登記制度】(後見登記等に関する法律)を新設することにより、これら成年後見制度に共通する登記制度が新たに設けられました。





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