不動産取引時にお客様から受領することのできる報酬額について

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第17条第1項(現行第46条第1項)の規定により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額を次のとおり定める。
(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)
最終改正 平成16年2月18日国土交通省告示第100号

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