相続時精算課税

先日、ご紹介いただいたお客様から、
親から受ける不動産贈与について相談がありました。

当社顧問税理士及び顧問司法書士に協力いただき、
「相続時精算課税*1」という制度を利用して、不動産贈与の準備を進めています。

通常、贈与が行われると贈与税が生じる場合がありますが、
この制度は、贈与について特別控除額(限度額:2500万円)があり、
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限無く、複数年にわたり利用できるものです。
不動産を贈与した場合、時価ではなく、評価額が対象となりますので、
一般的には、現金で贈与するよりも、不動産を贈与したほうが、多くの資産を贈与することが出来ると思います。
更に一定の住宅取得等の資金は1000万円プラスの3500万円まで控除がありますので、親から子へ生前に資産贈与出来るとても良い制度だと思います。

*1
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と、相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

「相続時精算課税について」詳しくはこちら↓↓↓
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm