不動産取引時にお客様から受領することのできる報酬額について

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
( 昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
最終改正令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号

第1 定義
 この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法( 昭和六十三年法律第百八号) 第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。

第2 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
 宅地建物取引業者( 課税事業者( 消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。) である場合に限る。第三から第五まで、第七、第八及び第九① において同じ。) が宅地又は建物( 建物の一部を含む。以下同じ。) の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。) は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額( 当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額( 当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。) を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。

 
 200万円以下の金額  100分の5.5
 200万円を超え400万円以下の金額  100分の4.4
 400万円を超える金額  100分の3.3

 

 

第3 売買又は交換の代理に関する報酬の額
 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第2の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第2の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。

第4 貸借の媒介に関する報酬の額
 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) の合計額は、当該宅地又は建物の借賃( 当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。) の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。

第5 貸借の代理に関する報酬の額
 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額( 当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の一月分の一・一倍に相当する金額を超えてはならない。

第6 権利金の授受がある場合の特例
 宅地又は建物( 居住の用に供する建物を除く。) の賃貸借で権利金( 権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。) の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額( 当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。) については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額( 当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。) を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

第7 空家等の売買又は交換の媒介における特例
 低廉な空家等( 売買に係る代金の額( 当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。) 又は交換に係る宅地若しくは建物の価額( 当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。) が四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。) の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者( 空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。) から受けることのできる報酬の額( 当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第二の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の一・一倍に相当する金額を超えてはならない。

第8 空家等の売買又は交換の代理における特例
 空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼者( 空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。) から受けることのできる報酬の額( 当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。) は、第三の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と第七の規定により算出した金額を合計した金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額と第七の規定により算出した金額を合計した金額を超えてはならない。

第9 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
 ① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
② 消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第八までの規定に準じて算出した額に百十分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び① ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。


附 則
1 この告示は、昭和45年12月1日から施行する。
2 昭和40年4月建設省告示第1174号は、廃止する。
3 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約でこの告示の施行前に成立したものの代理又は媒介に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。

附則( 平成元年二月十七日建設省告示第二百六十三号)
この告示は、平成元年四月一日から施行する。
附則( 平成九年一月十七日建設省告示第三十七号)
この告示は、平成九年四月一日から施行する。
附則( 平成十六年二月十八日国土交通省告示第百号)
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
附則( 平成二十六年二月二十八日国土交通省告示第百七十二号)
( 施行期日)
1 この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
( 経過措置)
2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律( 平成二十四年法律第六十八号) 附則第五条第三項の規定により同法による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率によることとされる消費税に相当する金額を含む宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。
附則( 平成二十九年十二月八日国土交通省告示第千百五十五号)
この告示は、平成三十年一月一日から施行する。
附則( 令和元年八月三十日国土交通省告示第四百九十三号)
( 施行期日)
1 この告示は、令和元年十月一日から施行する。
( 経過措置)
2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律( 平成二十四年法律第六十八号) 附則第十六条第一項において読み替えて準用する同法附則第五条第三項の規定により同法第三条の規定による改正前の消費税法( 昭和六十三年法律第百八号) 第二十九条に規定する税率によることとされる消費税に相当する金額を含む宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。