不動産取得税

先日、約16年前に不動産取引をしていだいたお客様から、不動産贈与についてご相談があり、
当社顧問税理士と相談のうえ「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除*1」という制度を利用して居住用不動産の贈与を行いました。

そのお客様から今度は「不動産取得税*2」についてご相談がありました。
既に申告書が送付され、必要事項を記載して申告するのですが、
贈与対象不動産の建物床面積が、軽減措置を受けられる240㎡を超えているため、
土地、建物共に軽減無しということで、数十万円の課税になりそうです。
不動産取得税は1度だけの課税ですが、取得後、少し遅れて申告書が届きますので、
マイホームなど不動産購入時には、しっかりとした資金計画が必要です。

*1
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
「配偶者への不動産贈与について」詳しくはこちら↓↓↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

*2
不動産(土地・家屋)を売買、贈与、交換、建築などによって取得した場合に係る地方税です。
「不動産取得税について」詳しくはこちら↓↓↓
http://web.pref.hyogo.jp/pa04/pa04_000000020.html