新成年後見制度とは

平成12年の制度改正前の成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて禁治産、準禁治産の2つの類型がありましたが、この制度はいろいろな面で利用しにくいところがあり、制度の運用でも時間や費用の面で負担がありました。そこで、急速に進行する高齢化社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を提供するため、従来の禁治産、準禁治産の制度を改正したものです。

最高裁判所案内パンフレット  裁判所 成年後見関係事件の概況


具体的には【法定後見制度】(民法)と、新しく作られた【任意後見制度】(任意後見契約に関する法律)があります。また、従来の禁治産、準禁治産宣告がなされると、戸籍上に記載し公示しましたが、新たに【成年後見登記制度】(後見登記等に関する法律)を新設することにより、これら成年後見制度に共通する登記制度が新たに設けられました。





【法定後見制度】
「認知症」、「知的障害」、「精神的疾病」などの理由で判断能力の不十分な方々が、不動産の売買、管理、遺産分割協議、介護サービスや施設への入所など、これらの契約を締結することが難しい場合があります。またこのような場合、自分に不利益な契約を締結させられる恐れがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護、支援するのが「成年後見制度」です。
法定後見制度は、次の3つの類型からなり、本人の判断能力の程度によって類型が決まります。
『後見』
  ご本人の判断能力が全くない場合
  本人・・・成年被後見人  保護者・・・成年後見人  監督人・・・成年後見監督人
『保佐』
  ご本人の判断能力が著しく不十分な場合
  本人・・・被保佐人  保護者・・・保佐人  監督人・・・保佐監督人
『補助』
  ご本人の判断能力が不十分な場合
  本人・・・被補助人  保護者・・・補助人  監督人・・・補助監督人

【任意後見制度】
任意後見契約は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自分で「後見してくれる人(任意後見人)」に対して、将来、自分が認知症などの理由で判断能力が不十分な状況になった場合に、身上看護、財産管理などに関する事務の全部又は一部を委託し、その事務について代理権を付与することを事前の契約により予め定めておく委任契約であり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じる旨の定めがあるものです。
任意後見契約のポイント
①必ず公証人による法務省令で定める様式の「公正証書」で作成しなければなりません。
「家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じる」旨の特約を付すことが条件です。
③任意後見監督人を選任する場合には、本人が申し立てる場合と本人が表意できない場合を除き、「本人の同意」を必要とします。
  本人  保護者・・・任意後見人  監督人・・・任意後見監督人

【成年後見登記制度】
従来の制度では、禁治産宣告又は準禁治産宣告を受けると、本人の戸籍簿に記載されていましたが、プライバシーなど様々な問題から、新たに磁気ディスク等によって調製する後見登記等ファイルに、後見、保佐、補助又は任意後見契約に関する詳細な内容を登記することとなりました。
成年後見登記制度のポイント
①登記手続きは、主に裁判所書記官、公証人の「嘱託」によって行われます。
②登記事項に変更が生じた場合には、「変更、終了の登記」など、当事者の「申請」によって登記が行われます。
③登記事項証明書の交付申請は、プライバシー保護のため、交付申請の出来る者の範囲が限定されています。
『登記事項証明書の交付申請が出来る者』
1.本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人、後見・保佐・補助命令の本人)
2.成年後見人 3.保佐人 4.補助人 5.任意後見受任者(任意後見人) 6.成年後見監督人 7.保佐監督人 8.補助監督人 9.任意後見監督人 10.配偶者 11.四親等内の親族 12.未成年後見人 13.未成年後見監督人 14.職務代行者 15.財産の管理人